離婚のメリットとデメリットは? それぞれの具体例を解説!

現在、離婚は特別なことではなくなりました。「バツイチ」という言葉も生まれ、離婚後はかえってイキイキとしているという人も多いことでしょう。その一方で、「やはり離婚して後悔している」という人もいます。離婚にはメリットとデメリットがあり、両方を把握しておくことが大切です。

そこで今回は、離婚のメリット・デメリットを紹介します。

  1. 日本の離婚率と離婚の原因
  2. 離婚するメリット
  3. 離婚するデメリット
  4. 離婚の判断基準
  5. 離婚を回避する方法はあるのか?
  6. 離婚をスムーズに進める方法
  7. 離婚に関するよくある質問

この記事を読めば、離婚をする際の注意点も分かるでしょう。離婚を考えている人は、ぜひこの記事を読んで参考にしてみてください。

1.日本の離婚率と離婚の原因

はじめに、日本の離婚率やその原因の内訳を解説します。

1-1.日本の離婚率は1.7%

2017年に厚生労働省が行った調査によると、日本の離婚率は1.7%です。千人の夫婦がいたら、約2組の夫婦が離婚している計算になります。案外少なく感じられるかもしれません。しかし、都道府県によっては離婚率が2%を上回るところもあります。

1-2.結婚生活5年未満で離婚するケースが多い

離婚する夫婦は結婚生活が5年未満というケースが多いそうです。熟年離婚も増えていますが、やはり「若いうちに離婚したほうがやり直しができる」と思う人がたくさんいるのでしょう。なお、子どもがいる場合は、子ども2歳未満のときに離婚するケースが多いようです。

1-3.離婚理由は性格の不一致がダントツ1位

離婚理由の第1位は、性格の不一致です。しかし、これには理由があり、配偶者の浮気やDVなど明確な理由がない場合は、すべて性格の不一致に分類されています。ですから、単に性格の不一致だけでなく、もっと複雑な理由を抱えて離婚する人も多いでしょう。

2.離婚するメリット

では、離婚するとどのようなメリットがあるのでしょうか? この項では、離婚するメリットの一例を紹介します。

2-1.精神的な負担が軽くなる

配偶者との生活に強いストレスを感じている場合、離婚することで精神的な負担が軽くなります。過度のストレスは精神だけでなく肉体にも悪影響が出ることがあるでしょう。離婚した結果心身の調子がすこぶるよくなったという人は、結婚生活自体がストレスであった可能性が高いのです。

2-2.経済的負担が軽くなる

配偶者に浪費癖や借金癖がある場合、離婚することで経済的な負担が軽くなります。自由にお金を使えればできることも増えるでしょう。

2-3.未来に希望が出てくる

結婚をしていると諦めなければならないことも多いものです。離婚することで恋をしたり新しいパートナーと出会うチャンスができたりすることもあるでしょう。

2-4.子どもにとってプラスになる

配偶者が子どもに悪影響を与える存在である場合、離婚したほうが子どものためになります。特にDVは子どもに悪影響を与えるので、離婚をすすめられることが多いでしょう。

3.離婚するデメリット

この項では、離婚によって生じるデメリットの一例を紹介します。

3-1.経済的に苦しくなる

主に女性の場合、離婚後は収入が激減して経済的に苦しくなることもあります。シングルマザーになると子どもの進学にもえいきょうが出ることがあるでしょう。男性の場合も夫婦共働きだったときは、離婚後に利用できるお金が減って経済的に苦しくなることがあります。

3-2.世間体が悪い

一昔前ほどではありませんが、今でも離婚にマイナスイメージを持っている人もいます。企業によっては出世の妨げになることもあるでしょう。また、親や兄弟が離婚に反対した場合、家族の仲がギクシャクしてしまうこともあります。

3-3.寂しい

さみしがり屋の人は、離婚するとすぐに強い孤独感を覚えることがあります。その結果、すぐに別の人とお付き合いをし、よく知らないまま結婚して後悔することもあるかもしれません。離婚するならば1人の寂しさは覚悟しましょう。

3-4.子どもと会えなくなる可能性もある

親権が配偶者に渡ると、子どもに会う機会が減ります。連絡が途絶えてしまうこともあるでしょう。良好な関係を保っていても、親権を持つ配偶者が再婚してしまうと、会う機会が激減する可能性もあります。

3-5.子どもに不利益が出る

シングルマザー、シングルファザーに対する偏見はいまだに根強いものがあります。就職などのときに不利になることもあるでしょう。また、経済的に苦労すると進学の幅が狭まる可能性もあります。

4.離婚の判断基準

離婚したいと思ったときは、本当に離婚していいのか、以下のようなチェックポイントで確認してみましょう。

  • 離婚しても経済的に自立していけるか
  • ひどくがまんして結婚生活を続けているかどうか
  • 子どもに悪影響が出ないかどうか
  • 離婚後、頼れる場所があるか
  • 配偶者に愛情が残っているか
  • 配偶者がひどいDVなどをしてくるかどうか

離婚するということは1人で生活していくということです。今すぐ経済的な自立は難しくても、頼れる場所があるならば離婚してもうまくやっていけるかもしれません。

5.離婚を回避する方法はあるのか?

離婚したいという気持ちが固まると、話し合いをしても手遅れなケースが多いでしょう。しかし、相手がまだ迷っている場合ならば話し合いで解決する可能性があります。お互いに対する不満や具体的な改善点など、時間をかけて話し合って見ましょう。改善できる問題が離婚理由である場合は、話し合いで離婚が回避できる可能性もあります。

6.離婚をスムーズに進める方法

では、離婚をスムーズに進めるにはどうしたらいいでしょうか? この項ではその方法を紹介します。

6-1.話し合いに弁護士を挟む

財産分与や親権など当事者同士で話し合ってもこじれそうな話題は、弁護士を挟みましょう。離婚に強い弁護士に依頼すれば、双方納得できるような落としどころを探してくれます。費用はかかりますが、話し合いがスムーズに進むでしょう。

6-2.まず別居してしまう

どちらか一方が離婚を承諾していない場合、話し合いが難航する可能性があります。このようなときは、まず別居してしまいましょう。相手が離婚に応じない場合でも、長期間別居の実績があれば離婚することができます。また、DVなど身体的な危険がある場合も別居はおすすめです。

6-3.裁判に訴える方法もある

話し合いが難航し、どうしても話し合いで離婚が難しい場合は家庭裁判所に訴える方法があります。裁判所で出た判決は法的な効力があるので、配偶者が離婚を拒否した場合も離婚が可能です。裁判を起こしたい場合は、事前に弁護士に相談しましょう。

7.離婚に関するよくある質問

この項では、離婚に関する質問を紹介します。

Q.離婚届を配偶者に無断で出すことはできるでしょうか?
A.相手に無断で離婚届を作成して提出すると「私文書偽造」になることがあります。ただし、相手が記載済みの離婚届を1人で出してもかまいません。

Q.親権は母親のほうに渡る可能性が高いのでしょうか?
A.子どもが小さいほど母親が有利になりますが、13歳を過ぎている場合は子どもが親権者を選ぶこともできます。

Q.浮気などが離婚理由でなくても慰謝料は請求できるでしょうか?
A.相手が自分に精神的苦痛を与えたと思う場合は請求は可能です。

Q.DVが原因で離婚した場合、相手と会わずに離婚できますか?
A.はい。弁護士などを間に挟めばできます。

Q.相手が行方不明になった場合、どのくらいの期間で離婚が可能ですか?
A.7年間消息不明ならば失踪届を出してから離婚はできます。

まとめ

今回は、離婚のメリット・デメリットを解説しました。離婚すれば解決する問題もありますが、離婚しても解決しない問題もたくさんあります。感情にまかせて離婚を決めたりせず、離婚のメリット・デメリットをよく考えて決断しましょう。

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